働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
教育訓練給付制度では、情報処理技術者資格、簿記検定、社会保険労務士資格などをめざす講座や、ビジネスキャリア制度の認定を受けているホワイトカラーの専門的知識・能力の向上に役立つ講座など、働く人の職業能力アップを支援する多彩な講座が指定されています。指定内容は、『厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧』にまとめられており、お近くのハローワークで閲覧できるほか、インターネットの厚生労働省ホームページ
(http://www.mhlw.go.jp)でもご覧になれます。
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練(以下「対象教育訓練」という)を修了した方です。
(1)雇用保険の一般被保険者
対象教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」*という)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間**が3年以上ある方。
(2)雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長***が行われた場合には最大4年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
(注) 一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、高年齢継続被保険者に資格が切り替ることに御留意下さい。このため、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません(適用対象期間の延長が行われた場合を除く)。
*<受講開始日とは>
■ 受講開始日とは、通学制の場合は教育訓練の所定の開講日(必ずしも本人の出席第1日目とならないことがあります)、通信制の場合は教材等の発送日であって、いずれも教育訓練施設の長が証明する日であり、厚生労働大臣指定期間内であることが必要です。
■ 受講開始日は受給資格の可否を決定する重要な日付ですので、十分注意を払い、受講の申込みは余裕をもって行ってください。
**<支給要件期間とは>
■ 支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
■ また、その被保険者資格を取得する前に、他の事楽所等に雇用されるなどで被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。
■ また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算しません。このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上とならないと、新たな資格が得られないことになります。また、このことから、同時に複数の教育訓練講座について支給申請を行うことはできません。
***<適用対象期間の延長とは>
■ 受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日以降1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象数育訓練の受講を開始できない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、当言亥一般被保険者資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算することができます。
■ ハローワークにて配布する「教育訓練給付適用対象期間延長申請書」用紙に必要事項を記入し、本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、本人の住所を管轄するハローワークに提出してください。なお、この提出は、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により30日以上対象教育訓練の受講を開始できなくなるに至った日の翌日から起算して1カ月以内に行う必要があります。
対象教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費****の40%(支給要件期間が3年以上5年未満の方は20%)に相当する額をハローワークより支給します。ただし、その40%(支給要件期間が3年以上5年未満の方は20%)に相当する額が、20万円(支給要件期間が3年以上5年未満の方は10万円)を超える場合の支給額は20万円(支給要件期間が3年以上5年未満の方は10万円)とし、8千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。
※ 支給要件期間5年を満たす方が平成18年4月30日以前に対象教育訓練の受講を開始した場合には、教育訓練経費の80%に相当する額をハローワークより支給します。また、上限は30万円(平成16年1月1日より前に受講を開始した場合は、上限20万円)となります。
****<教育訓練経費とは>
■ 申請者が支払った入学料及び受講料の合計で、受験料、補助教材費、補講費、各種行事参加費用、現金還付、予定食用、交通費、パソコン等の器材費用、クレジット会社の手数料、支給申請時点の未納の顔等については含まれません。また、事業主等が手当等を支給する場合は、入学料または受講料以外に充てられる額を除き、教育訓練経費から差し引いて申請しなければなりません。
■ 割引制度等が適用された場合は、割引等の後の額が教育訓練経費となります。
■ 教育訓練経費の一定額が還付予定されている場合(パソコン等の無償提供等を含みます)は当該還付予定額を差し引いて申告する必要があります。
教育訓練給付金の支給を受けようとする場合、次のような支給申請手続が必要です。
教育訓練給付金の支給申請手続きは、教育訓練を受講した本人が受講修了後、本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。代理人、郵送(その場合、不着事故防止のためできるだけ簡易書留で)によって提出することも可能です。
①教育訓練給付金支給申請書
(教育訓練の受講修了後、教育訓練施設が用紙を配布します。)
②教育訓練修了証明書
(教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓修了を認定した場合に発行します。)
教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓績経費について発行します。なお、クレジットカード等による支払いの場合は、クレジット契約証明書(又は必要事項が付記されたクレジット伝票)が発行されます。受領した場合は、支給申請時に添付できるよう、なくさずに保管しておいて下さい。
申請者の本人確認と住所確認を行うための、官公署が発行する証明書です。具体的には、運転免許証、国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、住民票の写し、印鑑証明書のいずれかです(コピー不可)。郵送申請の場合は、事故防止のため住民票の写し、印鑑証明書のいずれか(コピー不可)に限ります。
⑤雇用保険被保険者証
(雇用保険受給資格者証でも可能です。コピーでも可能です。)
⑥教育訓練給付適用対象期間延長通知書
(適用対象期間の延長をしていた場合に必要です。)
⑦返還金明細書
(「領収書」「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して還付された(される)場合に、教育訓練施設の長が発行します。)
教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ケ月以内に支給申請手続を行って下さい。これを過ぎると申請が受付けられません。
(注)虚偽の届出、その他不正な行為により教育訓練給付を受け、又は受けようとした場合は不正受給となり、厳しい処分を受けることとなりますので適正な手続きを行ってください。
教育訓練給付金の支給申請に先立ち、受講開始(予定)日現在における、教育訓練給付金の受給資格の有無と、さらに、受講を希望する教育訓練講座が教育訓練給付制度の厚生労働大臣の指定を受けているかどうかについて、希望に応じて、ハローワークに照会することができます。受講開始(予定)日現在で、一般被保険者資格の喪失日から1年以内かどうか、支給要件期間が3年あるかどうか明らかでない方は、この照会によってあらかじめ確認しておくことをお勧めします。
ハローワーク又は教育訓練施設で配布する、「教育訓練給付金支給要件照会票」用紙に必要事項を記入し、本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、本人の住所を管轄するハローワークに提出して下さい。その際、本人・住所の確認できる書頬(支給申請手続の場合の「④本人・住所確認書類」と同じ。ただし、いずれもコピー可)を涜付してください。代理人の場合は、さらに委任状が必要です。また、電話による照会はトラブルのもとになるおそれがありますので行いません。照会結果は、「教育訓練給付金支給要件回答書」によってお知らせします。
支給要件照会を行った場合であっても、教育訓練給付金の支給を受けるためには、改めて支給申請を行うことが必要です。また、支給要件照会を行わなくても支給申請は可能です。また、支給要件照会を行った際の受講開始(予定)日と実際の受講開始日が異なったり、受講開始(予定)日を将来の日付で照会した後に、離職等によって被保険者資格に変動がある場合等は、照会結果の内容のとおりとならない場合がありますので十分注意して下さい。
雇用保険基本手当受給者の方は注意して下さい!
失業の認定日は、教育訓練講座(昼間の通学制の場合等)の受講日と重なった場合でも、他の日に変更されませんので御注意下さい。
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