管理業務主任者ナビ

管理業務主任者証の更新について

管理業務主任者証(以下、「主任者証」という。)の有効期間は、5年と定められておりますが、管理業務主任者の方が主任者証の更新を受けようとする場合は、現在お持ちの主任者証の有効期間が満了する前に、ご本人の住所地を管轄する地方整備局等へ更新申請を行うことが必要となります。
また、更新申請を行ってから新たな主任者証が交付されるまでは、事務手続きに係る相当の日数を要しますので、有効期間が満了する前までに、新たな主任者証の交付を受けようとする場合には、有効期間が満了する「1ヶ月前まで」に更新申請を行って下さい。
ただし、更新申請時に提出する「管理業務主任者証交付申請書」へは、現在お持ちの主任者証の有効期間満了日以前6ヶ月以内に行われる、登録講習機関が実施する講習の修了証明書を添付する必要があります。

<http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000258.html>より。


東京学園

管理業務主任者登録して5年近くが経ち、主任者証の更新が迫ってきたので、現在管理会社では働いてはいないが更新をすることにした。
交付講習は「株式会社プライシングジャパン」に申し込みをした。理由は「一般社団法人マンション管理業協会」より安い、講習料の振り込みがネットバンキングで出来ること、受講申込書等をPDFにして申し込みできることなど。

受講料は8,640円(税込み)+振込手数料 216円+証明写真 800円=9,656円。
修了証明書

交付講習の場所は水道橋駅近くの「東京学院ビル」。テキストは当日に配布、持ち物は受講票と筆記用具のみ。講習時間はAM9:00~PM17:00の7時間割。
この日に集まった人数は40人弱で女性は4人。講習が始まる前に席の前後4人になって1分程度の自己紹介。さらに講習中に順に講習内容についての質問が講師からある。内気な人にはつらいかも。質問も簡単なものではなく考え込む人も多かった。その分、緊張感があり頭には入る。7時間目が始まる前に修了証明書が配られ、2日間にわたる登録実務講習に比べればあっという間に終わる。

管理業務主任者証の交付申請について

【1.提出書類 (施行規則第73条)】

(1) 交付申請書( 様式第二十一号)
申請書の所定の位置に、顔写真(カラーで縦3cm、横2.4cm、顔の大きさ2cmくらい、無背景、 撮影6ヶ月以内)を1枚貼付してください。
申請書の所定の欄に交付手数料として2,300円分の収入印紙を貼付してください。
(2) 交付講習修了証明書の原本
(ただし、試験合格日又は移行講習会修了日から1年以内に管理業務主任者証の交付を申請する場合は必要ありません。)
(3) 管理業務主任者証用写真
交付申請書に貼付したのと同じものをもう1枚添付してください。
この写真は主任者証に直接使用いたしますので、サイズを厳守(縦3cm、横2.4cm)のうえ、写真の裏面には氏名及び撮影年月日を 記入し、キズや紛失を防ぐため別途小さな封筒や袋等に入れてください。
(4) 登録通知書
(5) 主任者証発送用の封筒
申請書記載と同じ申請者の住所、氏名を記入し、簡易書留料金分の切手を貼付した長形3号封筒(定形郵便の最大サイズ、縦23.5cm、横12cm)を同封してください。


管理業務主任者証の交付申請は申請書に2,300円分の収入印紙と主任者証発送用の封筒に392円分の切手を貼り、住所地を管轄する各地方整備局等へ郵送する。

収入印紙代 2,300円+切手代 392円+証明写真 1,500円+郵送代 120円=4,312円。

有効期間満了や訂正・更新等により効力を失った管理業務主任者証については、住所地を管轄する各地方整備局等に速やかに返納しなければなりません。返納を怠った場合、法第113条の規定による罰則の対象になります。

マンション管理適正化法60条(管理業務主任者証の交付等)

返納(第4項)
管理業務主任者証は、登録をしていることが前提なので、登録が消除されたときは、管理業務主任者証も効力を失います。また、登録は効力があっても、たとえば5年の有効期間満了後、管理業務主任者証を更新しなければ、管理業務主任者証の効力だけが失われます。 このような場合には、速やかに管理業務主任者証を国土交通大臣に「返納」しなければいけません。「廃棄」ではありません。

【返納方法】
・郵送(普通郵便で可)で返納してください。
・返納する管理業務主任者証にはハサミを入れないでください。

切手代 82円。
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